36協定とは?
36協定(サブロク協定)は、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える
時間外労働や休日労働をさせる場合に、労働基準法第36条に基づいて締結する労使協定です。
労働基準法では、原則として時間外労働や休日労働は禁止されていますが、
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、
例外的に時間外労働・休日労働が可能となります。
▼36協定の重要性:法令遵守と労務管理
36協定は、企業が法令を遵守し、従業員の健康を守る上で非常に重要です。
【法令遵守】
・36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり、
罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性があります。
・近年、労働基準監督署の調査も厳格化しており、未締結の場合のリスクは高まっています。
【労働時間管理】
・36協定によって時間外労働の上限を定めることで、従業員の過重労働を防ぎ、
健康障害を予防します。
・労働時間の適正な管理は、従業員のワークライフバランスの向上にもつながり、
企業イメージの向上にも貢献します。
【労使間の合意形成】
・36協定は、労働者代表との合意に基づいて締結されます。
・労使間で十分に協議し、合意形成を図ることで、円滑な労務管理を実現し、
労働者のモチベーション向上にもつながります。
▼36協定の主な内容:時間外労働の上限規制
36協定では、以下の内容を定める必要があります。
【対象となる労働者の範囲】
協定が適用される労働者の範囲を明確に定めます。
【時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的な事由】
どのような場合に時間外労働・休日労働が必要となるのか、具体的な事由を記載します。
【時間外労働をさせることができる時間数】
1日、1ヶ月、1年ごとに時間外労働の上限時間を定めます。
時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。
【休日労働をさせることができる日数】
休日労働が発生する可能性のある日数を定めます。
【協定の有効期間】
協定の有効期間(1年以内が望ましい)を定めます。
【その他必要な事項】
必要に応じて、割増賃金の支払い方法や健康確保措置などを定めます。
▼特別条項付き36協定:臨時的な特別の事情
特別な事情がある場合には、時間外労働の上限時間を超えることができる「特別条項付き36協定」を締結することができます。
【特別条項の要件】
・特別条項は、臨時的な特別の事情がある場合に限って適用できます。
・具体的な理由を記載し、濫用を防ぐ必要があります。
・特別条項を発動できる回数も制限されています。
【健康確保措置】
・特別条項を適用する場合、労働者の健康確保のための措置(医師による面談など)を講じる必要があります。
▼当事務所のサポート:36協定の適正な締結・運用を支援
当事務所では、36協定に関するご相談から、協定書の作成・届出、運用に関するアドバイスまで、企業様の労務管理を幅広くサポートしております。
【36協定に関するご相談】
・36協定の締結が必要かどうか、どのような内容にすべきかなど、専門家が丁寧にご説明いたします。
【36協定書の作成・届出】
・法令に基づいた適切な協定書を作成し、労働基準監督署への届出を代行いたします。
【36協定の運用に関するアドバイス】
・36協定の適正な運用方法や、労働時間管理に関するアドバイスを行います。
・36協定に関わる、最新の情報提供。
36協定についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。