2025年4月1日より、育児・介護休業法が改正され、仕事と育児・介護の両立を支援するための制度が拡充されます。これにより、企業は就業規則の見直しや新たな制度導入が求められます。
1. 子の看護休暇の見直し
- 対象年齢の拡大:これまで「子の看護休暇」は小学校就学前の子が対象でしたが、改正後は小学校3年生修了までの子が対象となります。
- 取得事由の追加:従来の病気やけが、予防接種、健康診断に加え、感染症による学級閉鎖や入園・入学式、卒園式などの行事参加も取得事由に含まれます。
- 除外規定の廃止:労使協定により、勤続6か月未満の労働者を除外することが可能でしたが、この規定が廃止され、全ての労働者が対象となります。
2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまで、3歳未満の子を養育する労働者が所定外労働の制限を請求できましたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者も対象となります。
3. 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の代替措置として、テレワークが新たに追加されます。これにより、企業はテレワークの導入を検討する必要があります。
4. 育児のためのテレワーク導入の努力義務化
企業は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務として求められます。これにより、育児と仕事の両立がしやすい環境整備が期待されます。
5. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業取得状況の公表が、改正後は従業員数300人超の企業にも拡大されます。企業は男性の育児休業等の取得率を年1回、公表する必要があります。
6. 介護休暇の取得要件緩和
労使協定により、勤続6か月未満の労働者を介護休暇の対象外とすることが可能でしたが、この規定が廃止され、全ての労働者が対象となります。
7. 介護離職防止のための雇用環境整備
企業は、介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるよう、以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられます。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
企業が対応すべき事項
これらの改正に伴い、企業は以下の対応が求められます。
- 就業規則や労使協定の見直し:改正内容に合わせて、就業規則や労使協定を改定する必要があります。
- テレワーク制度の導入・整備:テレワークを選択肢として提供できるよう、制度や環境を整備することが求められます。
- 育児休業取得状況の公表準備:育児休業の取得状況を適切に把握し、公表するための体制を整える必要があります。
- 介護支援のための環境整備:介護に関する研修や相談窓口の設置など、労働者が介護と仕事を両立できる環境を整備することが重要です。
これらの対応を通じて、企業は従業員が育児や介護と仕事を両立しやすい職場環境を提供することが期待されています。